ゴトウ容器は、環境省 広域認定制度 認定事業者になりました
ゴトウ容器は令和4年1月14日付で、環境省「産業廃棄物広域認定制度」において、認定事業者となったことをお知らせ致します。
広域認定制度とは、”廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の9及び第15条の4の3に規定され、環境大臣が廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資する広域的な処理を行う者を認定し、この者について廃棄物処理業に関する地方公共団体ごとの許可を不要とする特例制度”のことを指します。(引用:環境省「広域認定制度申請の手引き」)ゴトウ容器が製造業者が処理を担うことにより、製品の性状・構造を熟知していることで高度な再生処理等が期待されています。
ゴトウ容器は広域認定事業者としてガイドラインに基づきながら、これまで以上に環境への影響を考慮した事業活動を継続していく所存です。
なお、広域認定制度による詳細は下記URLをご確認ください。